亡くなった方の借金

生前に知らされていなかった借り入や、亡くなった後しばらくしてから突然催促が来たなど。

他界されても債権は無くなりません。

何もしなければ相続された方へと引き継がれるのです。

亡くなった方の借金のご相談

このような悩みはありませんか?

お亡くなりになっても借金は無くなりません。、相続されるのです。 相続やお亡くなりになった方の借金問題には山本綜合法律事務所にご相談下さい。

亡くなった方の借金は
相続した全員に請求が行きます!

借金が死亡した事で無くなるワケではありません、借金(債務)は相続されます。
しかもややこしい事に、相続人全員が借金の支払いを催促されることになるのです。

また、相続人のうちの誰かが自分だけ手続きするとその分が次の相続人へと請求対象が変わって行くので、面倒な事になります。

01

相続放棄を選ぶ場合

持ち家など相続される資産が無く、事業による多額の借金や未知数の債権を持っていると考えられる場合は相続放棄を選ばれる方が多いです。

相続放棄は、お亡くなりになった日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりませんが、債務の存在を知ってから3ヶ月以内であれば認められることもあるので、状況を整理してご相談下さい。

メリット

  1. 今後全ての債権の請求を放棄できる
  2. 条件が揃っていればほぼ認められる
  3. 遺産分割などの相続人同士の争いに巻き込まれない

デメリット

  1. 不動産や金銭的資産などの全ての遺産を相続できなくなる
  2. 基本的には3ヶ月以内に手続きをしなければならない

02

時効援用を選ぶ場合

債務者が亡なってから3ヶ月以上経っているが、契約日などがかなり古いよくわからない請求が来たが、残された家に住んでいる(単純承認が成立している)、などの場合はこちらを選ぶ事が多いです。

メリット

  1. 家や資産をそのままに出来る
  2. 条件が揃っていれば何年後でも時効援用出来る
  3. 時効援用をすることで債権の状態がハッキリする

デメリット

  1. 時効の3条件を確認することが難しい場合がある
  2. 相続された人全員が消滅時効の援用の手続きをしなければならない
  3. 時効援用の条件が揃っていなければ時効にならない

相続放棄手続きの代の費用

全てコミコミの料金です。

三親等以降については別途ご相談下さい。

手続きまで1ヶ月程度は掛かりますので余裕を持ってご相談下さい。

亡くなった日から何年も経ってから債務を請求されたり、債務が見つかった場合なども、裁判所に明確な理由を説明することで認められる場合がありますのでご相談下さい。

また、相続人同士で揉めている場合などは、弁護士に依頼するのが有効です。

時効援用の費用

当事務所は適正な価格にてお引き受けします。

価格は2つだけ、追加料金や成功報酬はありません。

違いは、時効完成後に完成の確認書などを交付しない債権者に対しては、手続きをした事の証明を残す為に内容証明郵便を使って手続きをいたします。

安いのには理由があります

私達は、数多くの経験から必要な書類や提出先などを把握しており、素早く作業を実施出来ることからコストを安く抑える事が出来ているのです。

時効 援用・信用情報に関するお問い合わせは

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(LINEでのご相談は休日や遅い時間でも大丈夫です)

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