突然裁判所から 
支払督促が来た!

最近は債権回収会社が裁判を起こすケースが激増しています。

  最後の支払から5年以上経っている場合は時効が適用される事も多いです。債権者と連絡を取るなどはせず、当事務所にご連絡ください。

裁判所からの突然の通知が来たら山本綜合法律事務所にご連絡下さい。

営業時間 平日10:00~19:00
(LINEのご相談は休日や遅い時間でも大丈夫です)

最後の支払いが5年以上前なら時効の可能性あり

 借金は5年以上返済をしていないと時効になります。よって、5年以上返済をした覚えがない場合は消滅時効の適用があるかどうかを検討することが大切です。時効の場合は一切の支払い義務がなくなります。

滞納が始まった時期は、請求書の「約定返済日」「期限の利益喪失日」という項目の日付で確認できます。もし、ここの日付が5年以上前で、それ以降一切支払いをした記憶がないのであれば時効の可能性があります。

裁判所から通知が来たら、落ち着いて内容を確認したら、弁護士にご相談下さい。

訴状が届いた場合の対処法

 請求を放置していると、易裁判所から訴状が届くことがあります。裁判所から訴状が送られてきているのに、受け取らないで無視していると、訴状を受け取ったものとみなされて、債権者側の請求が全面的に認められてしまいます。よって、裁判所から不在票が入っていた場合は、そのまま放置するのではなく、必ず受け取って内容を確認してください。

支払督促書が届いてもなお、返済や督促異議申立てをせずにいると、次は仮執行宣言付支払督促が届くことになります。督促状のハガキや封筒が来たら必ず確認し、早急に対応しましょう。

① 簡易裁判所からの訴状や支払督促は絶対に無視してはいけません!

② 何を確認するべきか

③ 直ぐにご相談下さい

時効の可能性がある場合

 消滅時効の可能性がある場合、指定された裁判期日までに訴状に同封されている答弁書という書類を裁判所に提出する必要があります。

答弁書を提出しなかった場合は欠席判決となり、債権者の請求どおりの判決が決定します。

 どうせ時効だからと無視し、その支配督促に異議申立をせず放置しておくと、判決が出て時効の主張ができなくなってしまうのです。

時効の主張をするならしっかりその処理をしておかなければなりません。

 また、答弁書の「分割払いを希望する」という項目にチェックを入れてしまうと、債務承認となって時効が中断してしまうのでご注意ください。

時効の援用3つの条件

時効援用を行うには、下記の3つの条件がそろっている必要があります。

最後の支払いから 5年以上経っている

銀行や消費者金融などの営利目的の債権者からの借入は時効期間が5年となり、奨学金や個人などの非営利目的の債権者からの借入は時効期間が10年となります。

5年以内に 債務の承認をしていない

時効期間中に債権者に対して借金があることを認めることを[債務の承認]と言います。債務の承認をしてしまうと時効期間が中断され振り出しに戻ります。返済を待ってもらうように交渉したり、少額であっても支払いに応じた場合は債務の債務の承認にあたる可能性があります。また奨学金や個人などの非営利目的の債権者からの借入の場合は時効期間が10年となります。

10年以内に 裁判手続きをされていない

差し押さえや、催告などの裁判手続きが行われている場合は時効期間が中断されます。裁判所から通知が届いていなかどうかをご確認ください。裁判所からの通知は原則、住民票を置いている住所に特別送達で送られます。ただし、判決が出る前なら時効の可能性があるのでご相談下さい。

この3つの条件にあてはまっていれば

時効が適用される可能性が非常に高いです!

簡易裁判所から支払督促が来ても、時効が適応出来そうなら提出期限までに答弁書に時効援用の主張をしましょう。 ご依頼頂ければ記入文章や提出のポイント等をサポートいたします。

時効が適応できそうでしたら答弁書
(督促異議申立書)に時効を主張します。

通常、答弁書(督促異議申立書)は支払督促に同封されています。

督促異議申立をするには、「督促異議申立書」を裁判所に対して受け取ってから2週間以内に提出しなければなりません。

もし同封されていない場合には、裁判所の窓口で取得することが可能です。

答弁書(督促異議申立書)には、以下の内容を記載します。

  • 債務者の指名・住所・電話番号
  • 返済ができない理由や、今後の返済方法の希望
  • 今後の書類の送付先などに関する質問に対する回答 など

おそらく皆様は初めての事で不安に思っておられると思いますが、殆どの場合は時間に余裕が無く、書類作成に時間を掛けられない事から、書き方や、提出の仕方など細かくサポートいたしますのでご依頼下さい。

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裁判所から取り下げ書が来ても厳密には不十分です!

取下げ書が来ると裁判自体無かった事になります

  時効であった場合、債権者側は裁判を取り下げてくるので後日、裁判所から取下書が届きます。ただし、取り下げになったとしても、裁判が初めからなかったことになるだけで、債権者側が時効の処理する保証はなく、しばらくしたら再び請求が来る可能性があります。よって、裁判所から取下書が届いた場合でも、別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

裁判対策と時効援用の費用

当事務所は適正な価格にてお引き受けします。

簡易裁判所から通知にはスグに答弁書を送らないと間に合わないケースが多く、ご自身で書いて出していただくことになりますが、答弁書の書き方や、提出の仕方は詳しくお教えします、ほとんどの方は初めての事でしょうし、書き方が合ってるか?など、不安だと思いますが、出来る限りのサポートをいたします。

また、同時に債権者には内容証明を使い時効の援用手続きをして、二度と催促が来ないように確実に処理します。

安いのには理由があります

私達は、数多くの経験から必要な書類や提出先などを把握しており、素早く作業を実施出来ることからコストを安く抑える事が出来ているのです。
時効援用は、価格が安くても高くても時効完成の結果は変わりません!
交渉をして結果が変わることも無く、裁判所に行く必要もありません。
中断事由が無く条件をクリアしているか?が全てです。

ご注意ください!
債権者や裁判所から連絡がきたらご自身で行動する前に必ずご相談下さい。

債権者や裁判所から書類が届いても慌てて債権者に連絡をせず、すぐに山本綜合法律事務所にご相談ください、裁判所への対応の仕方をお教えします。債務を認める言動をしてしまうと時効が中断され、時効援用の手続きができなくなります。
また、身に覚えのない業者からの督促も無視せずに山本綜合法律事務所にご相談ください。
債権会社の合併により社名が変わっている場合や、債権が譲渡されている場合は、知らない会社や弁護士事務所から督促を受けることがあり、何だろう?と連絡してしまうと債務承認になり時効が中断になることがあります。

当事務所にご依頼された場合

 訴状が届いている場合は、訴状に同封されている答弁書の書き方をお教えし、時効の中断(更新)事由が存在しない限り、山本総合法律事務所が裁判の取り下げと時効完成までのサポートをいたします。

ご来所することなく、最短1日で手続きが完了するので、まずはお電話やLINEにてお問い合わせください。

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