消滅 時効の援用
とつぜん昔の借金の催促が来た方へ
この機会に過去の借金を整理しませんか!
このような悩みはありませんか?
- 債権回収業者や貸金業者から法的手続き(裁判)を予告された。
- 裁判所から書類(訴状・支払催促)などが送られてきた。
- 放置していた過去の借金があるがこれを機会にきちんとしたい。
- HNKの未払いが倍の請求になる噂があるので何とかしたい。
- 他で時効の援用の見積りをしたが金額が高くてあきらめた。
- 他界した親の借金の催促が来た。。。
その未払いは時効になっているかもしれません!
借金にも時効があり、5年以上を過ぎ一定の条件を満たしていた場合、返済義務は時効を迎え、時効援用の手続きを取ることで消滅します。
時効援用は手続きを誤ると権利を失ってしまいます。
また、手続きをせず放っておくと債務は消滅せず、ずっと請求されます。
そして、借金問題を最終的に解決できるのは弁護士・司法書士だけです。
時効の援用3つの条件
最後の支払いから 5年以上経っている
銀行や消費者金融などの営利目的の債権者からの借入は時効期間が5年となり、奨学金や個人などの非営利目的の債権者からの借入は時効期間が10年となります。
5年以内に 債務の承認をしていない
時効期間中に債権者に対して借金があることを認めることを[債務の承認]と言います。債務の承認をしてしまうと時効期間が中断され振り出しに戻ります。返済を待ってもらうように交渉したり、少額であっても支払いに応じた場合は債務の債務の承認にあたる可能性があります。また奨学金や個人などの非営利目的の債権者からの借入の場合は時効期間が10年となります。
10年以内に 裁判手続きをされていない
差し押さえや、催告などの裁判手続きが行われている場合は時効期間が中断されます。裁判所から通知が届いていなかどうかをご確認ください。裁判所からの通知は原則、住民票を置いている住所に特別送達で送られます。ただし、判決が出る前なら時効の可能性があるのでご相談下さい。
この3つの条件にあてはまっていれば
時効が適用される可能性が非常に高いです!
時効援用の費用
当事務所は適正な価格にてお引き受けします。
- 時効の援用 1件 税込み28000円
価格は2つだけ、追加料金や成功報酬はありません。
違いは、時効完成後に完成の確認書などを交付しない債権者に対しては、手続きをした事の証明を残す為に内容証明郵便を使って手続きをいたします。
信用情報の回復
信用情報についてのお悩みにも答えます
信用情報からも消せる場合もあります
信用情報の回復をご相談される時にもこのCICやJICCの書面の情報を基に回復が可能か?_もしダメでもどうやったら最良の状態に出来るのか? などについて親身にご相談させていただきます。 お問い合わせ下さる際には、お手元にお取り寄せになった信用情報をご用意してお問い合わせ下さい。
どのような経過でこの結論となり、いつ、どの時期に信用情報が回復するかを明確にお答えします。
- 信用情報の回復 1件 税込み88000円
裁判対策と時効援用の費用
当事務所は適正な価格にてお引き受けします。
- 裁判対応と時効援用 税込み35000円
簡易裁判所から通知にはスグに答弁書を送らないと間に合わないケースが多く、ご自身で書いて出していただくことになりますが、答弁書の書き方や、提出の仕方は詳しくお教えします、ほとんどの方は初めての事でしょうし、書き方が合ってるか?など、不安だと思いますが、出来る限りのサポートをいたします。
また、同時に債権者には内容証明を使い時効の援用手続きをして、二度と催促が来ないように確実に処理します。
ご注意ください!
裁判所から連絡がきたらご自身で行動する前に必ずご相談下さい。
債権者や裁判所から書類が届いても慌てて債権者に連絡をせず、すぐに山本綜合法律事務所にご相談ください、連絡を取って債務を認める言動をしてしまうと時効が中断され、時効援用の手続きができなくなります。
身に覚えのない業者からの督促も無視せず当事務所にご相談ください。
債権会社の合併により社名が変わっている場合や、債権が譲渡されている場合、知らない会社や弁護士事務所から督促を受けることがあり、何だろう?と連絡してしまうと債務承認になり時効が中断になることがあります。
時効援用の手続きの流れ
手続きすると催促は止まりますが、結果が分かるまでは2〜3ヶ月程度掛かります。
① ヒアリング
時効は条件が揃っていれば完成します。
まず最初に3つの条件の確認をさせていただきます。
また、時効援用のメリット・デメリットなどをご説明し理解を深めて頂きます。
CICやJICC(信用情報)又は催促の書面をお持ちでしたら確認させて下さい。
② お申込(受任契約)
時効の条件を確認し注意事項に同意して頂いた後に書面もしくはAdobe Acrobat Signにて委任契約を結ばせて頂きます。
弁護士は委任して頂くことでお客様の代わり債権者に時効の中断事由などについて確認を取ることが出来ます。
(スマートフォンなどの操作が苦手な方は申込書を郵送致しますのでお申し付け下さい。)
※ 司法書士は140万円以下の債権に限り代理として作業が出来ますが、行政書士には代理権が無く債権者に時効完成を確認することは出来ません。
③ 作業費のお支払い
受任契約締結時に指定口座にお振込み頂きます、委任状とご入金の確認が取れ次第、受任となり、直ちに作業に移らせていただきます。
④ 時効援用通知を作成・発送
受任後、速やかに債権者へ対して通知を行います。
通知を行った後に債権者へ連絡を取り、通知が届いているかを確認し、中断事由の調査を依頼し連絡を待ちます。
(調査には1〜2ヶ月掛ります)
④ 時効完成(可否)の通知
各企業によって対応や期間は違いますが、中断事由の調査依頼後、早ければ数日、殆どの場合は1〜2ヶ月程掛ります。中断事由が無ければ時効完成です。中断事由無しの連絡が来ますので。結果が出次第ご連絡します。
時効が完成していなかった場合
時効が完成していなかっった場合も、中断事由が何だったのか?裁判を起こされていた場合は、何時・どこの裁判所で・事件番号などの詳細を債権者からお聞きしますのでお伝えします。 債務整理などの次の対応についてもご相談下さい。
お亡くなりになった方の借金
このところ、お亡くなりになった方の借金がが見つかったとのお問い合わせが多いです。
この場合は相続される方々全てが時効の援用をすることになりますが、場合によっては相続放棄を選んだ方が良いケースもございます。
状況を正確に把握してご提案致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
実際にあった事例
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