亡くなった方の借金
生前に知らされていなかった借り入や、亡くなった後しばらくしてから突然催促が来たなど。
他界されても債権は無くなりません。
何もしなければ相続された方へと引き継がれるのです。
このような悩みはありませんか?
- 遺品を整理していたら金融業者の催促の手紙を見つけた。
- 他界した親の借金の催促が来た。
- 相続した何年も後に(訴状・支払催促)などが送られてきた。
- NHKの契約が他界した親の名義になっていた。
- 高齢のため自分で手続を進めるのは体力的に厳しい。
- 他の事務所で見積りをしたが金額が高くてあきらめた。
亡くなった方の借金は
相続した全員に請求が行きます!
借金が死亡した事で無くなるワケではありません、借金(債務)は相続されます。
しかもややこしい事に、相続人全員が借金の支払いを催促されることになるのです。
また、相続人のうちの誰かが自分だけ手続きするとその分が次の相続人へと請求対象が変わって行くので、面倒な事になります。
01
相続放棄を選ぶ場合
持ち家など相続される資産が無く、事業による多額の借金や未知数の債権を持っていると考えられる場合は相続放棄を選ばれる方が多いです。
相続放棄は、お亡くなりになった日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりませんが、債務の存在を知ってから3ヶ月以内であれば認められることもあるので、状況を整理してご相談下さい。
メリット
- 今後全ての債権の請求を放棄できる
- 条件が揃っていればほぼ認められる
- 遺産分割などの相続人同士の争いに巻き込まれない
デメリット
- 不動産や金銭的資産などの全ての遺産を相続できなくなる
- 基本的には3ヶ月以内に手続きをしなければならない
02
時効援用を選ぶ場合
債務者が亡なってから3ヶ月以上経っているが、契約日などがかなり古いよくわからない請求が来たが、残された家に住んでいる(単純承認が成立している)、などの場合はこちらを選ぶ事が多いです。
メリット
- 家や資産をそのままに出来る
- 条件が揃っていれば何年後でも時効援用出来る
- 時効援用をすることで債権の状態がハッキリする
デメリット
- 時効の3条件を確認することが難しい場合がある
- 相続された人全員が消滅時効の援用の手続きをしなければならない
- 時効援用の条件が揃っていなければ時効にならない
安いのには理由があります
私達は、数多くの経験から必要な書類や提出先などを把握しており、素早く作業を実施出来ることからコストを安く抑える事が出来ているのです。
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