債務の整理

当事務所では、時効援用をお手伝いしたり、借金を減額、または支払いに猶予を持たせたりすることにより、借金のある生活から解放されるように、以下の4つを利用した手続のご相談を受けしています。

債権者に対して時効の意思表示をすることにより時効が成立し、返済義務が消滅します。

金融会社と直接、利息の減免・支払い回数等を交渉し、返済の負担を軽減する手続きです。

裁判所に申し立てを行い、住宅を残して債務を大幅に減額することができる債務整理方法です。

裁判所に申し立てを行い、支払いの義務を免除してもらう債務整理方法です。

債務整理のお悩みに丁重にお答えします。

時効の援用(消滅時効)

時効援用とは、借金を5年もしくは10年以上返済していない場合、借金の返済が不要になることがあります。このことを借金の[時効]と言い、時効であることを債権者に主張することを[援用]と言います。借金の時効は、時効期間が過ぎただけでは成立しません。時効の意思表示を行うことで債務が消滅します。

時効の援用のメリット

時効の援用のデメリット

時効援用の費用

当事務所は適正な価格にてお引き受けします。

価格は2種類だけ、追加料金や成功報酬はありません。

時効援用の手続きをしても債権者は確認後の書類を出す義務はありません。証拠を残したい場合は内容証明郵便での手続きをお勧めしています。

安いのには理由があります。

私達は、数多くの経験から必要な書類や提出先などを把握しており、素早く作業を実施出来ることからコストを安く抑える事が出来ているのです。
時効援用は、価格が安くても高くても時効完成の結果は変わりません!
交渉をして結果が変わることも無く、裁判所に行く必要もありません。
中断理由が無く条件をクリアしているか?が全てです。

任意整理の特徴

任意整理とは、裁判所を通さずに直接金融会社に対して、月々の返済額と支払総額の負担を軽減してもらえるように交渉する債務整理方法です。
まずは、払い過ぎた利息がないかを再計算し、借金の減額を行います。その上で、今後の利息の減免や支払い回数について和解交渉を行い、和解が成立した後は和解条件に応じて返済を開始していくことになります。概ね、元金のみを3~5年程度で返済をしていくことになります。任意整理であれば、すべての債務を整理する必要はなく、友人からの借入や住宅ローンなど債務整理をしたくない債務を除外して手続きを行うことが可能です。
また、弁護士が介入することにより金融会社からの督促を速やかに止めることができ、裁判所を通さずに手続きを行うので家族や職場にも内緒で手続きを進めることが可能です。

任意整理のメリット

任意整理のデメリット

任意整理の費用

当事務所は適正な価格にてお引き受けします。

  • 着手金は、分割払いが可能です。
  • 過払い金を取り戻した場合は、過払い金に対して22%(税込)の成功報酬が別途必要です。
  • 負債金額や取引内容に応じます。詳しくは、お問い合わせください。

任意整理をお考えの方へ

任意整理をする1番のメリットは、支払いを数ヶ月止めることが出来ますので、その数ヶ月の間に生活を立て直し、次の支払いに向けて準備出来る事です。
毎月の支払いに追われ、毎月支払いをしても利息のせいで元金が減らない状態から、ちゃんと借金が減っていくように生活を変えて行ける事です。

任意整理ができる条件の目安

個人再生の特徴

個人再生とは、裁判所が再生計画(債務額にもよりますが、一般的には債務を1/5もしくは最低弁済額100万円まで減額し、3年間で返済する計画)を認可することによって債務を大幅に減額できる手続きです。また、「住宅資金特別条項」を用いることにより住宅を手放さずに借金の減額ができる債務整理の方法です。(※1)
任意整理であっても住宅を残すことは可能ですが、任意整理での減額幅では生活の再建が難しい場合にご提案させて頂いています。 個人再生の場合は自己破産とは違い、手続き中に一定の職業(警備員や生命保険募集人)につけなくなったり、借入の理由(ギャンブル・浪費)によって申し立てが認められないということもありません。
各地方裁判所によっては(主に関東圏)再生委員の選出が必要になり、費用と期間がその分多くかかります。
再生委員は手続を適切に進めるために裁判所を補助していく役割を担っています。申立人の財産や収支状況の調査、負債状況の調査、再生計画案の指導、履行テスト管理を行います。

  • 但し、住宅資金特別条項には条件があります。
  • 履行テストとは(約6か月間)
    個人再生は、原則として3年間で返済をしていく手続きですが、再生計画に沿って返済できるかどうかを判断するために履行テストが行なわれます。具体的には、裁判手続きを進める中で、個人再生委員もしくは本人が開設した口座に、再生後に返済していく金額と同額を6ヶ月間入金していきます。その入金が滞るようなことがあれば、再生手続きを行っても返済を続けていくことは無理であろうと裁判所に判断され、再生手続きを裁判所に認めてもらえません。

個人再生のメリット

個人再生のデメリット

個人再生の費用

当事務所は適正な価格にてお引き受けします。

  • 事件内容により別途追加料金が発生することがあります。
  • 債権者が5社を超える場合は別途お見積りいたします。

個人再生ができる条件の目安

自己破産の特徴

自己破産は裁判所を通じて借金の支払い義務を免れる手続きです。自己破産をすると不動産や生命保険など一定の財産を処分することになりますが、裁判所の基準を超えない範囲の、生活に必要な財産は手元に残すことができます。
自己破産の場合は資格制限と免責不許可事由があり、自己破産の手続き中は生命保険募集人や警備員などの職業に就くことができなくなり、借入理由がギャンブル・浪費などの場合は自己破産が認められにくくなります。
また、破産手続き中は裁判所の監督・指揮による制限がかかる場合があり、引っ越しや転勤などで裁判所の管轄の地域外に転出する場合は裁判所へ届出が必要になります。
住宅や車などの財産をお持ちの場合は管財事件となります。管財人(財産の調査・売却をし、債権者に分配をする役割)の選任が必要になり、費用と期間がその分多くかかります。

自己破産のメリット

自己破産のデメリット

自己破産の費用

当事務所は適正な価格にてお引き受けします。

  • 申し立てから解決までの期間は6~8か月
  • 財産をお持ちの場合は、管財事件となり財産売却・債権者集会・配当などの手続きのために裁判所に複数回出頭する必要があります。
  • 解決まで1年以上掛かることもあります。

自己破産ができる条件の目安

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弁護士法人 山本綜合法律事務所

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