相続放棄をお考えの方へ
全ておまかせ 2万8千円
第一順位の方1人あたりの金額です
必要書類の取り寄せや申請費用なども含みます
相続放棄を初めておこなう場合、分からない事だらけで疑問や不安があると思います。
仕事や家事が忙しい、手続きには時間をかけたくない、書類のミスで失敗したくないという方はぜひご相談下さい。
このような悩みはありませんか?
- 片付けをしていたら故人の催促の手紙を見つけた
- 裁判所から書類(訴状・支払催促)などが送られてきた。
- 債権放棄したいが忙しくて手続きする暇がない
- 財産も処分し何年も経ってから故人の借金に気がついた
- 他で相続放棄の見積りをしたが金額が高くてあきらめた。
- しつこい債権者に相続放棄の事を伝えて欲しい
相続放棄とは?
相続権を持つ法定相続人が、被相続人の残した財産の一切の相続を拒否することです。
相続が生じると、不動産や株や預貯金等のプラスの財産のみではなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も、自動的に引き継がれることになります。
プラスの資産よりマイナスの資産が多い場合は、相続することにより自分のものではない借金や未払い金も相続人は、法律上、自動的に支払い義務を負わされてしまいます。
そこで、「相続放棄」という制度が用意されることになったのです。
相続放棄をすると、相続に関わる必要がなくなりマイナスの財産を引き継がずに済むことになります。
相続放棄を検討すべき場合
持ち家や貯金が無い、事業をしていて見えない借り入れがあるかも?など。
一般的には、相続財産の中でプラスの相続財産よりもマイナスの相続財産のほうが多いことがはっきりしており、相続人が借金などの不利益を被ることが明らかな場合に相続放棄を検討します。
また、「相続争いに関わりたくない」という場合なども相続放棄を検討した方がよいかもしれません。
相続放棄のメリット
相続放棄は多くの場合、亡くなった人が抱えていた負債を免れるために行われます。
1
親の借金を返済しなくてよい
相続放棄をすると相続人に受け継がれるはずだった債務や税金など、負債の一切につき、支払いの義務がなくなります。
2
自分にとって価値の無い不動産も放棄出来る
自分にとって利用価値が無く固定資産税だけかかる不動産は相続放棄することができます。
相続してしまえば、不動産を国(市区町村)に寄付しようとしても受取ってもらえず、管理責任が発生し、その後の固定資産税も払い続ける事になります。
相続放棄のデメリット
相続放棄には、「相続に一切関わらなくて済む」というメリットがある反面、下記のようなデメリットも存在します。
1
プラスの財産を相続出来なくなる
相続放棄をすると、借金や未払い金などのマイナスの財産だけでなく、不動産や株・預貯金などのプラスの財産も引き継げなくなります。
また、相続放棄が完了すると、後から撤回することはできません。例えば、相続放棄が完了した後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできなくなります。
2
次の相続人に相続が移っていく
相続放棄をすると、相続に関する一切の権利義務は順位順に他の相続人へ移っていきます。
誰も相続に関わりたくないのであれば、全ての相続人が相続放棄をする必要があります。
相続放棄の判断が難しい場合の対処法
相続放棄を考えていても、本当に放棄してよいものか判断が付かないこともあるでしょう。ここでは、相続放棄するべきか判断できない場合の対処法を紹介します。
1
限定承認制度を利用する
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかはっきりしない場合は、限定承認制度の利用を検討してもよいでしょう。
限定承認制度とは、「相続を受けた人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ」という制度です。
この制度を利用することで、万が一マイナスの財産がプラスの財産より多い場合でも、引き継ぐマイナスの財産はプラスの財産の範囲内に抑えることができます。
ただし注意点として、限定承認制度はすべての相続人が共同でおこなわなければいけません。さらに、清算手続きが必要な点にも注意が必要です(相続放棄は各相続人単独で可能です)。
2
弁護士に相談する
相続放棄をおこなうべきかどうか自分では判断できない場合・相続人同士でトラブルがある場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
相続放棄に慣れている弁護士であれば、相談状況に応じた適切なアドバイスが望めます。
また、依頼すれば不動産鑑定や財産調査をおこない、相続放棄すべきかどうか判断することも可能です。
無料の電話相談やLINEによるチャットも出来ますので、まずは相談してみてください。
面倒な事は全てお任せ下さい
当事務所では、お客様の負担を軽くするために、”おまかせプラン”としてお手続きさせて頂きます。
お客様にしていただくのは次の2項のみです。
1
申込書をお送りしますので、必要時効にご記入頂き身分証のコピーを添えてお繰り返して下さい。
2
裁判所から"紹介書"が郵便で届きます、こちらも必要事項をご記入の上、返送します。
一般的には、相続財産の中でプラスの相続財産よりもマイナスの相続財産のほうが多いことがはっきりしており、相続人が借金などの不利益を被ることが明らかな場合に相続放棄を検討します。
また、「相続争いに関わりたくない」という場合なども相続放棄を検討した方がよいかもしれません。
全国対応
相続放棄に関しては、郵便などによる手続きで全国どこからでも利用いただけます。
そのため、当事務所への来所いただかなくても大丈夫ですし、お客様ご自身で裁判所や役所に行く必要もございません。
また、日本国内にお住まいの方であれば遠方にお住まいのお客様でも、同一料金でさぎょういたしますのでご安心ください。
準備は身分証だけ
相続放棄の申請には、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本、住民票の除票など、さまざまな書類が必要となります。
しかしながら、当事務所に代行していただける場合は、必要な書類の取得を含め、すべて私たちが代行いたしますので、お客様にご用意いただくものは一切ございません。
また、亡くなった方の本籍地や住所が不明な場合でも、私たちが調査し、必要な書類を取得するため、安心していただけます。
照会書もサポートします
照会書は、相続放棄を検討されている方への裁判所からの確認手紙です。相続放棄を認めてもらうためには、照会書に対して適切に回答する必要があります。
一部の事務所では、一般的な回答マニュアルの提供にとどまる場合もありますが、当事務所では、お一人お一人の状況に応じた回答案を作成しています。
なぜなら、照会書の内容は管轄裁判所や具体的な案件によって異なるため、一般的な回答マニュアルでは対応できない場合が多いからです。私たちは個別の事情を考慮し、的確な回答を提供するために努めています。
債権者への通知もお任せ下さい
相続放棄手続きが完了しても、裁判所はその情報を公開しないため、債権者は相続放棄が行われたことを知ることができず、誤って請求書などを送付する可能性があります。
このような無駄な手続きや請求書の送付を避けるためには、債権者に対して相続放棄の旨を明示することが望ましいです。
当事務所では、ご希望のお客様に対して、債権者への相続放棄完了の通知サービスを提供しています。私たちが債権者に連絡をし、相続放棄の手続きが完了したことを明確に伝えます。これにより、債権者との誤解やトラブルを回避することができます。
相続放棄の手続きと流れ
手続き後催促は止まりますが、結果が分かるまでは1ヶ月前後掛かります。
① ヒアリング(無料相談)
相続放棄に関して不明な点がございましたら、どんなことでもご遠慮なくご相談ください。
なお、ご相談の方法は、電話相談・LINE、または事務所での面談」の3つからご自由にお選びください。
また、ご相談の結果、ご依頼に至らなかった場合でも、相談料は一切不要です。
② お申込(受任契約)
条件を確認し注意事項に同意して頂いた後に郵送もしくはAdobe Acrobat Signにて委任契約を結ばせて頂きます。
※ 電子サインの苦手な方は、郵送で対応いたします。
③ 作業費のお支払い
受任契約締結時に指定口座にお振込み頂きます、委任状とご入金の確認が取れ次第、受任となりますので、直ちに作業に移らせていただきます。
また、クレジットカード払いも出来ます。
④ 申請の準備
戸籍謄本等の収集も含めて、必要な準備を全て当事務所で整えます。
全ての準備が整いましたら裁判所へ申請いたします。
※ お急ぎの場合は謄本を取って送って下さい。
⑤ 照会書への回答
裁判所に申請した後、裁判所からご依頼主様のお手元に、「照会書」という確認のための手紙が届きます。 照会書への回答方法がわからない場合は、ご遠慮なくご相談ください。当事務所ではお客様お一人お一人の事情に即して照会書への回答をお伝えします。
⑥「相続放棄申述受理通知書」が届きます
裁判所に「照会書」の回答を返送した後、裁判所からご依頼主様のお手元に、「相続放棄申述受理通知書」が届きましたら手続き完了となります。
また、「相続放棄申述受理通知書」だけではなく、「相続放棄申述受理証明書」も当事務所で代行して取得いたします。
⑦ 手続き完了後の対応
ご希望のご依頼者様には、債権者(金融機関や税務署など)に対して、相続放棄が認められたことを通知します。
手続き完了後でも、何か不明な点がございましたら、いつでも、ご遠慮なくご相談ください。
相続放棄の成功率について
下記の2つの条件さえ守れば、家庭裁判所は必ず相続放棄を認めてくれます。
- 相続財産の処分をしないこと
- 死亡を知った日から3ヶ月以内に申請すること
※後順位相続人の場合は、先順位相続人の相続放棄を知った日から3ヶ月以内に申請すること
※「1.相続財産の処分をしないこと」の条件については、処分したか否かは自己申告です、特に裁判所が調査するわけではありません。
相続放棄手続きの代の費用
全てコミコミの料金です。
- 3ヶ月以内 一親等 28,000円
- 3ヶ月以内 二親等 33,000円
三親等以降については別途ご相談下さい。
手続きまで1ヶ月程度は掛かりますので余裕を持ってご相談下さい。
- 3ヶ月経過 一親等 33,000円
- 3ヶ月経過 二親等 44,000円
亡くなった日から何年も経ってから債務を請求されたり、債務が見つかった場合なども、裁判所に明確な理由を説明することで認められる場合がありますのでご相談下さい。
また、相続人同士で揉めている場合などは、弁護士に依頼するのが有効です。
安いのには理由があります
私達は、数多くの経験から必要な書類や提出先などを把握しており、素早く作業を実施出来ることからコストを安く抑える事が出来ています。
弁護士法人 山本綜合法律事務所
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